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相続税法24条の改正

相続税法24条が見直される方向です。

生命保険契約においては、この「相続税法24条」は主に外貨建個人年金保険で利用されてきました。

外貨建個人年金保険を利用した相続税、贈与税の節税方法として大変有効な方法だったのですが、この度の税制改正案で「相続税法24条」を利用した相続税、贈与税の節税手法が使えなくなりそうです。

あくまで「改正案」の段階ですが、国会で可決される見込みです。

今回の改正案においては、平成23年4月以降、個人年金保険などの年金額に対してかかる相続税法24条での税金のかけられかたが大きく変わります。

これまでの既契約もこの改正の影響を受けるので注意が必要です。

なお、平成22 年4月1日から平成23年3月31日までに契約締結し、かつその期間内に発生した相続・ 遺贈・贈与についても、一部を除き、改正法の対象となる予定です。

※改正内容や施行日等の確定につきましては、平成22 年の通常国会による改正法案成立後となる予定 です。

改正案

確定年金の場合

次の1~3のいずれか多い金額に相続税あるいは贈与税がかけられます。

  1. 解約返戻金相当額
  2. 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金相当額
  3. 一年間に受けるべき金額×残存期間に応ずる予定利率の複利年金現価率

終身年金の場合

次の1~3のいずれか多い金額に相続税あるいは贈与税がかけられます。

  1. 解約返戻金相当額
  2. 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金相当額
  3. 一年間に受けるべき金額×平均余命に応ずる予定利率の複利年金現価率

これまで加入した既契約にも適応されます。相続税、贈与税も普通にかかりますから注意が必要です。

以前の相続税法24条の内容はこちらを参照≫

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