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相続税法24条の利用

年金商品を活用して相続税対策をすることができます。遺族に、「年金」という形で財産を渡すと、その財産の、相続税の評価額を圧縮することができる、というものです。

つまり、預金や株式、投資信託のような一般の金融資産として遺族に渡すのではなく、財産を「年金受給権」に変えて遺族に渡します。

評価額の圧縮率は、遺族に渡す年金の「期間」によって決まり、期間が長い年金で相続するほど、評価額を圧縮することができます。

評価の方法 ~確定年金の場合~

年金受給年数の期間に応じて、年金に投入する金額の合計に、下表の割合を乗じて計算します。

年金受給年数 割合
5年以下 70%
5年超~10年以下 60%
10年超~15年以下 50%
15年超~25年以下 40%
25年超~35年以下 30%
35年超 20%

例えば、1億円の金融資産があった場合

普通に相続すると相続税評価額は1億円。

これを年400万円を25年年間受け取る年金受給権で相続します。

※400万円×25年=1億円

25年なので上記より40%に評価額が落ちますから、

相続税評価額は1億円×40%=4000万円となります。

つまり、6000万円が非課税になり、この4000万円に相続税が課税されるという計算になります。さらに、年金は「年金保険」、つまり生命保険の商品ですから、生命保険金の非課税枠が利用でき、さらに課税額を押えることができます。

このように保険と相続税法24条を利用することは、非常に課税圧縮効果が高い方法と言えます。

評価の方法 ~終身年金の場合~

終身年金の相続税評価額

=基本年金額(1年間に受け取る年金額)

×終身年金の評価の倍数

受取人が権利を取得した時の年齢に応じて、1年間に受けるべき金額に次の倍数を乗じて算出した金額が権利の評価となります。

相続時の年齢 倍数
25歳以下の人 11倍
25歳超から40歳以下の人 8倍
40歳超から50歳以下の人 6倍
50歳超から60歳以下の人 4倍
60歳超から70歳以下の人 2倍
70歳以上の人 1倍

例えば、ご主人が加入し受け取っていた年300万円の年金保険を、ご主人が亡くなって、65歳の奥さんが引き継いで受け取った場合

300万円×2=600万円

つまり、600万円が相続税の評価額となります。

保証期間付終身年金の場合はどうなるか?

保証期間を確定年金期間として評価した金額と、その後の終身年金部分を評価して算出した金額の、いずれか高い方の金額が評価額となります。

実際の条文 ~相続税法第24条(定期金に関する権利の評価)~

相続税法

第24条(定期金に関する権利の評価)

《改正》平15法008
1 定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次に掲げる金額による。

1.有期定期金については、その残存期間に応じ、その残存期間に受けるべき給付金額の総額に、次に定める割合を乗じて計算した金額。ただし、1年間に受けるべき金額の15倍を超えることができない。
残存期間が5年以下のもの 100分の70
残存期間が5年を超え10年以下のもの 100分の60
残存期間が10年を超え15年以下のもの 100分の50
残存期間が15年を超え25年以下のもの 100分の40
残存期間が25年を超え35年以下のもの 100分の30
残存期間が35年を超えるもの 100分の20

2.無期定期金については、その1年間に受けるべき金額の15倍に相当する金額

3.終身定期金については、その目的とされた者の当該契約に関する権利の取得の時における年齢に応じ、1年間に受けるべき金額に、次に定める倍数を乗じて算出した金額
25歳以下の者 11倍
25歳を超え40歳以下の者 8倍
40歳を超え50歳以下の者 6倍
50歳を超え60歳以下の者 4倍
60歳を超え70歳以下の者 2倍
70歳を超える者 1倍

4.第3条第1項第5号に規定する一時金については、その給付金額

《改正》平15法008
2 前項に規定する定期金給付契約に関する権利で同項第2号の規定の適用を受けるものにつき、その目的とされた者のが当該契約に関する権利を取得した時後第27条第1項又は第28条第1項に規定する申告書の提出期限までに死亡し、その死亡によりその給付が終了した場合においては、当該定期金給付契約に関する権利の価額は、前項第3号の規定にかかわらす、その権利者が当該契約に関する権利を取得した時後給付を受け、又は受けるべき金額(当該権利者の遺族その他の第三者が当該権利者の死亡により給付を受ける場合には、その給付を受けた又は受けるべき金額を含む。)による。

《改正》平15法008
3 第1項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その権利者に対し、一定期間、かつ、その目的とされた者の生存中、定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第1号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第3号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか低い方の金額による。

《改正》平15法008
4 第1項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その目的とされた者の生存中定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその権利者又はその遺族その他の第三者に対し継続して定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第1号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第3号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか高い方の金額による。

《改正》平15法008
5 前各項の規定は、第3条第1項第6号に規定する定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものの価額の評価について準用する。

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