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保険金の相続税の非課税枠

生命保険金は、相続税の課税対象となりますが、死亡保険金には非課税の枠があります。

生命保険金の非課税枠

=500万円×法定相続人の数

受け取る生命保険金の中で、「500万円×法定相続人数」までが、非課税枠として使えます。

例えば、父、母、子供2人の4人家族で、父親が亡り、保険金5000万円を遺族が受け取った場合

500万円×法定相続人の数=生命保険金の非課税枠

500万円×3人=1500万円

となり、5000万円-1500万円=3500万円に相続税課税対象額になるということです。

非課税枠の対象となる生命保険

契約者=被相続人(亡くなった方)

被保険者=被相続人(亡くなった方)

保険金受取人=配偶者、子など法定相続人

契約者、被保険者がともに亡くなった方(被相続人)で、受取人が法定相続人※という契約形態であることが、生命保険金非課税枠が使える条件となります。

※法定相続人とは、相続する権利がある人をいいます。この権利は、民法で定められています。具体的に言うと、亡くなった方から見て、配偶者、子供、親、祖父母、兄弟などです。

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