保険料控除について
生命保険料控除
生命保険料控除の控除額は、生命保険料と個人年金保険料についてそれぞれ次の表の計算式に当てはめて計算します。この方法で計算した金額の合計額が生命保険料控除額です。
年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
2万5千円以下 | 支払金額 |
2万5千円を超え5万円以下 | 支払金額÷2+1万2,500円 |
5万円を超え10万円以下 | 支払金額÷4+2万5,000円 |
10万円超 | 5万円 |
損害保険料控除
平成18年の税制改正で、平成19年分より損害保険料控除が廃止されました。 しかし、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。
- 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)。
- 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約。
- 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの。
その年に支払った保険料の金額応じて、次により計算した金額が控除額となります。
区分 | 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
(1)地震保険料 | 5万円以下 | 支払金額 |
(1)地震保険料 | 5万円超 | 5万円 |
(2)旧長期損害保険料 | 1万円以下 | 支払金額 |
(2)旧長期損害保険料 | 1万円超2万円以下 | 支払金額÷2+5千円 |
(2)旧長期損害保険料 | 2万円超 | 1万5千円 |
(1)・(2)両方がある場合 | (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円) |